筆者は昨年より、扶養内でパートをしながらブログでアフィリエイトにて少しずつですが収益を得ることができるようになってきました。
そこで気になるのが、確定申告が必要なのかどうかということ。
早速調べてみました。筆者自身用の備忘録として記しておきますのでどなたかの参考になれば嬉しいです。
扶養内パートで給与所得を得ている方の副業は確定申告は必要?
結論として、パートでの給与所得が103万円未満でも、副業の1年間の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
「所得」とは・・・副業によって得た総収入ではなく、「収入から必要経費を引いた金額」のことです。
「必要経費」とは・・・ブログを書くために購入したパソコン代やインターネット代、紹介するための商品代、レンタルサーバー代などのことです。
領収書などをしっかり取っておきましょう。
ですので、簡単に言うとパートでの給与所得が103万円以下で、
「副業での総収入」-「必要経費」=「所得」が20万円未満の場合は確定申告は必要ありません。
ただし、状況によっては確定申告を行わないといけない方もいらっしゃいますので以下をご覧ください。
会社で年末調整を行わなかった方
扶養内でのパートで働いていても、多く働いて1ヶ月の給与が\88.000以上になった場合に、源泉徴収されている(所得税が引かれている)方で、会社にて年末調整を行わなかった方・提出期限を過ぎてしまい年末調整をしてもらえなかった方は、確定申告を行うことで多めに徴収された所得税の還付を受けることができます。
給与明細を確認して、給与から所得税が引かれていないか確認してみましょう。
途中退職した方
年の途中で退職した場合は、確定申告が必要となります。
会社での年末調整は、その年の12月に在籍している人に対して行われます。ですので、11月までに退職をした方は、翌年の確定申告の時期に自分で確定申告を行う必要があります。
ただし、その年中に再就職をし再就職先に以前の勤務先の源泉徴収票を提出すれば年末調整を行ってくれますので、確定申告は不要です。
掛け持ちでパートをしている場合
年末調整は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した先の会社でしか行うことができません。
掛け持ちでパートをしており、2ヶ所から給与を得ている場合、1ヶ所は年末調整で所得税の還付を受けることができますが、もう片方は所得税が天引きされたままになってしまいます。
年収が合わせて103万円以下の場合、必ずしも確定申告の必要はありませんが、103万円を超えてしまい、年末調整を行わない方のパート先の年収が20万円を超える場合は確定申告を行ってください。
内職・副業(アフィリエイト等)の所得が年間で20万円を超える場合
はじめに記載しましたが、内職や副業(アフィリエイトなど)での「所得」(「副業での総収入」-「必要経費」=「所得」)が20万円を超える場合は確定申告を行いましょう。
ただし、自分で使っていた不用品などを売る場合は、課税対象にはならないので申告は不要です。
副業での所得が20万円以下で確定申告が必要なくても、住民税の申告は必要です
確定申告はあくまでも「所得税」に関する申告となっています。
ですので、副業での収入がある方は金額に関わらず、「住民税」の申告が必要となります。
自治体により申告方法などが違ってきますので、検索をして確認してみてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
筆者もまだまだ勉強中の為不備などがありましたら申し訳ございません。
これからもしっかり勉強して追記していきたいと思います。
「ここは違うよ!」という箇所がありましたら是非教えてください。
少しでも皆様のお役に立てたら幸いです。