今回は、失業保険の申請後初回認定日からの流れや注意事項などをご紹介します。
基本手当日額の計算方法や、筆者の失業保険の実際の給付日を掲載しておりますので、参考にしていただければ嬉しいです。
↓失業保険の初回申請方法や、申請日の流れにつきましてはこちらをご覧ください↓
初回認定日の流れ
初回認定日は、自己都合の場合は「支給制限期間」中になるので、失業保険の支給はありませんが、待期期間が満了したことを「認定」してもらうために、ハローワークへ行く必要があります。
(日時は、申請日に知らされます。「失業認定申告書」に記載されていますので確認してください。)
*写真は実際に筆者が受け取った「失業認定申告書」です。
初回認定日に行かないと待期期間が満了しませんので気をつけてください。
失業認定申告書はハローワークに行く前に記入しておきましょう。
そして、初回認定日前日までに求職活動を1回以上行う必要があります。
ただし、申請日にハローワークで「求職申込」を行った場合は求職活動として記載することができます。
もちろん、それ以上に求職活動を行った場合・仕事をした場合はしっかりと申告書に記入してください。
<ハローワークでの流れ>
初回は、「失業認定申告書」と「受付表」を提出します。
筆者の行っているハローワークには写真のような提出用BOXがあり、そちらに提出をして名前が呼ばれるのを待ちます。
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数時間だけでも仕事をした場合は係りの方と面談があります。
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仕事をしていない方、面談が終わった方は、失業状態の認定が終わり次第書類返却窓口から呼ばれ、「雇用保険受給資格者証」と次回用の「失業認定申告書」を受け取り終了となります。
雇用保険受給資格者証
従来は、「雇用保険受給者初回説明会」に参加した後に渡されるものなのですが、筆者の管轄のハローワークではコロナ過のため説明会は行われていなかったので、初回認定日に受け取りました。
資格証には、自身の「認定日型」「基本手当日額」「所定給付日数」が載っていますので確認をしましょう。
<例>
基本手当日額
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(令和4年8月1日現在)
30歳未満 6,835円 30歳以上45歳未満 7,595円 45歳以上60歳未満 8,355円 60歳以上65歳未満 7,177円
筆者は元保育士なので、保育士の平均月収から具体的な数値を出してみましょう。
離職票に書かれている、直近6ヶ月分の月収を合計し、180で割り「賃金日額」を出します。
(ここでは、30歳・保育士の平均月収 ¥230,000-で計算をします。)
<賃金日額>
230,000×6=1,380,000 1,380,000÷180=7,666 (小数点以下切り捨て)
「賃金日額」は、¥7,666- となります。
<基本手当日額>
「賃金日額」¥7,666-のおよそ50%~80%が「基本手当日額」となります。
ここでは、平均値の65%で計算してみましょう。
7,666×65%=4,982(小数点以下切り捨て)年齢区分による上限額未満なので、
「基本手当日額」は、¥4,982- となります。
「賃金日額」にかける率は人により違いますので、「雇用保険受給資格者証」を受け取るまでははっきりとした金額はわかりません。
所定給付日数~自己都合の場合~
<被保険者であった期間>
1年未満・・・受給できません
1年以上5年未満・・・90日
5年以上10年未満・・・90日
10年以上20年未満・・・120日
20年以上・・・150日
「基本手当日額」×「所定給付日数」=「失業保険総額」となります。
失業保険の支給
失業保険の支給は、
認定日に失業状態と認定を受けた期間
(原則として、待期期間満了翌日or前回認定日~認定日前日までの期間)
×「基本手当日額」
が認定日から5日~1週間で指定の口座に振り込まれます。
筆者の、実際の受給期間などは下記「失業保険はいつからもらえるの?」をご参照ください。
失業保険はいつからもらえるの?
結局失業保険はいつからもらえるの?と受給時期が一番気になるところだと思います。
筆者の実際の受給期間などがこちらです。
日付 | 支給対象期間 | 実際の入金日 | |
申請日 | 9/13 | ||
待期期間 | 9/13~9/19 | ||
支給制限期間 | 9/20~11/19 | ||
初回認定日 | 10/11 | ハローワークには行きますが、支給制限期間中の為支給されません。 | |
2回目認定日 | 12/6 | 11/20~12/5 (16日分) *支給制限期間満了翌日~認定日前日 | 12/8 |
3回目認定日 | 12/26 | 12/6~12/25 (20日分) *前回認定日~認定日前日 | 12/28 |
4回目認定日 | 1/31 | 12/26~1/30 (36日分) *前回認定日~認定日前日 | 2/2 |
5回目認定日 | 2/28 | 1/31~2/17 (18日分) *前回認定日~所定給付日数満了日 | 3/2 |
「自己都合」の方が初めて失業保険を受け取れるのは、待期期間⇒支給制限期間⇒2回目認定日を経て、申請日から約3カ月後となります。
入金日ですが、公式には認定日から5日~1週間での入金と言われていますが、筆者の口座に実際に入金されたのは認定日の翌々日でした。
(管轄のハローワークや状況により変わると思いますので参考までにしてください。)
求職活動
次回認定日までに、2回以上の求職活動を行い「失業認定申告書に」記載し認定日に提出する必要があります。
求職活動が必要な期間は、前回認定日~認定日前日です。
求職活動は、ハローワークのパソコンでの検索、職業相談を記入することができますので、認定日には忘れずにハローワークでの求職活動を行いハンコを押してもらいましょう。
そして次回認定日前日までに、あと1回求職活動を忘れずに行いましょう。
2回目の認定日
指定された日、時間にハローワークへ行きます。
体調不良などで認定日に行くことができないときは、速やかにハローワークへ連絡しその後の対応を確認しましょう。
2回目の認定日には、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を提出します。
「失業認定申告書」にはハローワークに行く前に、求職活動と仕事を行った場合の申告を記入しましょう。
2回目~当日の流れ~
事前に記入しておいた「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」を一緒に窓口へ提出します。
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・仕事の実績のない方は、「失業状態の認定」が済み次第返却窓口に呼ばれますので、「雇用保険受給資格者証」と次回認定日用の「失業認定申告書」をうけとります。
・仕事の実績がある方は、係りの方と面談後「失業状態の認定」が行われ、書類の返却となります。
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2回目の認定日のあと初めて失業保険が給付されます。「雇用保険受給資格者証」の裏面に、
- 「認定(支給)期間」
- 「日数」
- 「支給金額」
が記載されていますので確認してください。
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次回認定日に向けて、ハローワークでの求職活動を行ってから帰りましょう。
求職活動
次回認定日前日までに、今回も2回の求職活動が必要となります。
認定日のハローワークでの求職活動とあと1回の求職活動を忘れずに行いましょう。
3回目以降の認定日
3回目以降の認定日は、基本的には2回目と同じ流れとなります。
認定日前日までに、2回以上の就職活動を行う。
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「失業認定申告書」に求職活動状況・仕事の実績を記入する。
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「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を持って指定された日時の認定日にハローワークへ行く。
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「失業状態の認定」を受け、「雇用保険受給資格者証」と次の認定日に提出する用の「失業認定申告書」を受け取る。
「雇用保険受給資格者証」の裏面の、
- 「認定(支給)期間」
- 「日数」
- 「支給金額」
を確認する。
⇓
ハローワークで、求職活動を行いハンコを押してもらう。
自身の所定給付日数が終了するまで以上の繰り返しとなります。
最後の認定日
最後の認定日までに、失業保険がもらえる期間(所定給付日数)が終わってしまいますが、4週に一度という間隔は変わることなく、予定通りハローワークへ行きます。
そして、「前回の認定日~所定給付期間満了日」分が最後の認定日の2日後に振り込まれました。(筆者の場合は、1/31~2/17の18日分で終了となりました。)
最後の認定日は、「雇用保険受給資格者証」の返却だけだったので筆者は10分程で終了しました。
まとめ
筆者の実体験をもとに、ハローワークので失業保険の申請方法・認定日の流れをご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。
再就職先がすぐに決まればよいのですが、なかなか希望の仕事に就けないこともあると思います。
失業保険の申請は、ハローワークへ行かなければならなかったり、手続きが面倒だと二の足を踏んでしまうかもしれませんが、申請から支給されるまでにとても時間がかかります。
すぐに再就職をする予定の方も、退職時に次の仕事が決まっていない場合は、求職活動と申請を並行して行っておくと安心ですのでぜひ検討してみてください。
(申請後再就職が決まった場合は、必ずハローワークへ申告してください。)
*各情報につきましては執筆当時のものとなり、筆者の体験をもとに掲載しております。
閲覧時には変更になっている場合や、管轄のハローワークにより対応が違う場合がございます。
正確な情報につきましては、厚生労働省のホームページやハローワークインターネットサービスなどをご覧いただき、管轄のハローワークの指示に従ってください。
ハローワークインターネットサービス – トップページ (mhlw.go.jp)
最後までお読みいただきありがとうございました。
生活にちょっと役立つものをご紹介しています。お時間のある時にお読みいただけたら嬉しいです。